突然税務署から相続税のお尋ねが・・・
2025/07/16

相続手続きをしたことによって相続税が発生する可能性がある人に対して
「相続税のお尋ね」という文書が税務署から届くことがあります。
「お尋ね」には相続人の人数や受け取った遺産の評価等の記載が求められます。
この内容をもとに税務署が課税対象か否かを判断します。
ただこの文書が届いたからといって
必ずしも相続税の申告や納税が必要なわけではございません。
申告不要な方にも届いているようですし、
また申告は必要でも
小規模宅地の特例や配偶者控除を適用することで
相続税がかからないケースもあります。
「配偶者がすべて相続する場合は
1億6千万円(または、法定相続分1/2)まで
非課税なので申告不要ですよね?」
時々このようにお考えの方がいらっしゃいますが、それは誤りです。
配偶者の税額の軽減(相続税の配偶者控除)は
あくまで税務署に対して申告することで適用されます。
相続税の申告は故人が亡くなった日
(または、亡くなったのを知った日)から10ヵ月
という期限が定められておりますが、
このお尋ねは申告期限ギリギリに来ることもあり
書類を受け取って慌てる方も少なくありません。
「書類が届いたけど何から手をつけていいかわからない」
そんな方はぜひライフグループまでご相談ください。
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