自筆の遺言がある場合の相続相談事例
2024/09/12
・ご相談内容
広島市在住のA様からのご相談でした。
被相続人はA様の配偶者B様で、
B様にはお子さんがいらっしゃらなかったので
法定相続人はA様とB様のご兄弟のC様のお二人でした。
B様はご自身で書かれた遺言書(自筆証書遺言)を残されており
配偶者のA様に自宅の不動産と預金を
相続させるという内容でした。
・お手続き
自筆の遺言書を使用して相続の手続きを行う場合は
家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。
戸籍、住民票を取得した上で
司法書士を通じて検認の手続きを行い
遺言書の内容通り預金の解約や
不動産の名義変更を進めていく予定でした。
しかし、財産の調査を行ったところ
B様がご自宅以外にも土地を持っていたことが分かりました。
しかし、遺言書に記載されている不動産はご自宅だけなので
遺言書を使って自宅以外の不動産の手続きを行うことはできません。
そのため新たにA様がB様の不動産を相続するという内容の
遺産分割協議書を作成し
遺言書に記載のない不動産の手続きを進めました。
手続きの期間としては半年以上かかりましたが
A様からも、財産の調査を含め
遺言に記載のない財産の手続きまで行うことは
自分では困難だったので
本当に助かりましたと仰っていただきました。
行政書士法人ライフでは、
本件のような煩雑な相続手続きはもちろん
生前対策としてのご遺言の作成のサポートなども行っています。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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