相続税申告にも使えるように法定相続情報制度が進化
2018/04/03
不動産の相続登記や銀行の名義変更など相続の手続きに使用する法定相続情報制度(相続人が誰なのか証明を法務局が発行してくれる制度)の利用範囲の拡大のため、2018年4月1日より記載できる事項が変更されました。変更された事項は次のとおりです。
- 被相続人との続柄についてはこれまで「配偶者」や「子」とだけ表示していたのが、「長男」・「長女」・「養子」などと記載することができるようになりました。
- 被相続人の最後の住所だけでなく、最後の本籍地も記載することができるようになりました。
- 相続登記等の申請において、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することにより、住民票の写し等を提出する必要がなくなりました。
1については相続税の基礎控除額の計算には、配偶者の有無、子供の数、養子の数が関係しますが、実子と養子を区別することにより法定相続情報一覧図の写しを見れば控除額がわかるようになった、ということです。2や3については法務局内で確認する手間が増えたり減ったりするだけ(住所についてはもともと記載可能でしたが、一覧図作成時と相続登記申請時、2度も確認してたみたいですね…)で我々にはあまり影響はありませんが、一覧図に表示されることで我々も把握しやすくはなります。2017年の5月29日から始まった法定相続情報制度ですが、今後は数次相続にも対応できるなど、どんどん便利な制度になればいいですね。
詳しくは法務局ホームページをご確認ください。
文:永戸 康弘
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