相続コラム

2023年度相続税の改正ポイントは?

相続コラム

2023/05/12

2023年度税制改正では、

相続に関する大きな変更が2点予定されています。

1つ目は「相続時精算課税制度」です。

これまでの相続時精算課税制度では、

合計2500万円までは贈与しても

贈与税が非課税となる代わりに、

相続発生時に相続財産として持ち戻し

相続税の課税対象となります。

その際、少額の贈与でも

贈与税の申告をしなければいけなかったり、

一度この制度を使うと

二度と暦年贈与を使えなくなったりと

使いにくいとの意見もありました。

今回の改正では、

2024年から年110万円までの

基礎控除枠が新たに加わり、

この基礎控除内の贈与では

相続税も贈与税もかからなくなり、

さらに贈与税の申告も不要となる見込みです。

ただし、この110万円の基礎控除は

あくまでも相続時精算課税制度内の制度なので、

いったん相続時精算課税制度を選んだら

暦年贈与の制度は

二度と使えない点は変わらないので

注意が必要です。

2つ目は暦年贈与を使って行う生前贈与の加算期間が、

2024年1月1日以降の贈与から、延長される予定です。

現在の暦年贈与制度は、

死亡日以前3年間に贈与した財産は、

相続財産に持ち戻すこととなっています。

この3年という持ち戻し期間が2024年以降から7年に延長されます。

亡くなる前3年間の贈与された財産の扱いは

これまでと同じですが、

亡くなる前4~7年間で贈与された財産は、

その財産額から100万円を差し引いた金額を

相続財産に含めて計算することになるようです。

ただし、贈与する人の年齢や家族構成、財産状況等によって、

相続時精算課税制度と暦年贈与どちらを選択した方が

より効果的か異なってくるので、

生前贈与をご検討の方はまずは専門家へ相談してみて下さい。

当社では贈与税や相続税の具体的な計算はできませんが、

相続税や贈与税などの対策については税理士と連携し、提案しております。

ぜひ一度ご相談ください!

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