2023年度相続税の改正ポイントは?
2023/05/12
2023年度税制改正では、
相続に関する大きな変更が2点予定されています。
1つ目は「相続時精算課税制度」です。
これまでの相続時精算課税制度では、
合計2500万円までは贈与しても
贈与税が非課税となる代わりに、
相続発生時に相続財産として持ち戻し
相続税の課税対象となります。
その際、少額の贈与でも
贈与税の申告をしなければいけなかったり、
一度この制度を使うと
二度と暦年贈与を使えなくなったりと
使いにくいとの意見もありました。
今回の改正では、
2024年から年110万円までの
基礎控除枠が新たに加わり、
この基礎控除内の贈与では
相続税も贈与税もかからなくなり、
さらに贈与税の申告も不要となる見込みです。
ただし、この110万円の基礎控除は
あくまでも相続時精算課税制度内の制度なので、
いったん相続時精算課税制度を選んだら
暦年贈与の制度は
二度と使えない点は変わらないので
注意が必要です。
2つ目は暦年贈与を使って行う生前贈与の加算期間が、
2024年1月1日以降の贈与から、延長される予定です。
現在の暦年贈与制度は、
死亡日以前3年間に贈与した財産は、
相続財産に持ち戻すこととなっています。
この3年という持ち戻し期間が2024年以降から7年に延長されます。
亡くなる前3年間の贈与された財産の扱いは
これまでと同じですが、
亡くなる前4~7年間で贈与された財産は、
その財産額から100万円を差し引いた金額を
相続財産に含めて計算することになるようです。
ただし、贈与する人の年齢や家族構成、財産状況等によって、
相続時精算課税制度と暦年贈与どちらを選択した方が
より効果的か異なってくるので、
生前贈与をご検討の方はまずは専門家へ相談してみて下さい。
当社では贈与税や相続税の具体的な計算はできませんが、
相続税や贈与税などの対策については税理士と連携し、提案しております。
ぜひ一度ご相談ください!
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