アメリカ国籍の相続人
2018/10/13
海外移住された方の中には移住後、外国籍を取得し、日本との縁が薄くなった方もおられます。先日手続きをさせていただいた方も戦後間もなく渡米されたアメリカ国籍の方でした。被相続人とも長年疎遠であり、相続人はアメリカ在住に加え高齢でもあるため、当法人が代わりに相続手続きを進めました。
通常であれば、遺産分割協議書や委任状に署名及び実印で押印し、印鑑証明書を添付し手続きをします。しかし、外国籍の方は住民票の写しや印鑑証明書を取得できないため、それらに代えて、現地の公証人が本人の現住所、署名及び拇印に相違ない旨を証明する書類を作成してくれたり、遺産分割協議書の署名や拇印が本人のものであると証明してくれたりします。これらの署名や現住所を証明するための書類は、国や地域によっては大使館、領事館発行の証明書を使用する場合もあります。
相続人が海外在住の場合は今回のケースのようにご高齢であったり、日本語が通じなかったりします。窓口になる方とのやりとりがとても重要になってきますので、お困りの際は当法人までご相談ください。
面倒な相続手続きでお困りの方へ
>行政書士法人ライフの相続手続きサポートはこちらからどうぞ
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中