相続コラム

死亡届を出せる人、出せない人

相続コラム

2018/10/19

死亡届を役所に出せる人(届出人)は決まっています。

 

 

死亡届の用紙には

□1. 同居の親族

□2. 同居していない親族

□3. 同居者

□4. 家主

□5. 地主

□6. 家屋管理人

□7. 土地管理人

□8. 公設所の長

□9. 後見人

□10. 保佐人

□11. 補助人

□12. 任意後見人

とあります。

 

届出人に

同居かどうかを問わず、親族はなれます。

同居者、つまり内縁の夫・妻はなれます。

賃貸住宅に住んでいた場合、家主・地主さんはなれます。

施設・病院などで亡くなった場合、家屋管理人である施設長や院長さんはなれます。

市民病院等の場合、病院の長は公設所の長と呼ばれます。

成年後見制度の後見人、保佐人、補助人はなれます。

亡くなった人と任意後見契約を結び、後見監督人選任の申立をした後見人はなれます。

 

逆に言うと、

 

届出人に

友人・知人はなれません。

病院や施設の身元保証人(身元引受人)というだけではなれません。

任意後見契約を結んでいても契約しただけではなれません。

※任意後見受任者による死亡の届出は2019年法改正により可能となりました。

詳細は以下のURLをご確認ください。

任意後見受任者による死亡の届出が可能に

死後事務委任契約を結んで葬儀を行うことを約束していてもなれません。

 

我々は相続の専門家としてお客様と

身元保証契約、任意後見契約、死後事務委任契約を結んでいます。

しかし、手続き上できないことが、死亡届の届出人以外にも多くあります。

 

市役所等での手続きが、

少しでも時代の変化に柔軟に対応できる制度となることを望みます。

 

文:行政書士法人ライフ 代表社員 永戸 康弘

 

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