代襲相続と数次相続
2023/09/25
代襲相続・数次相続という言葉を
聞いたことはありますか?
どちらも本来、相続人にあたる人が
相続手続き時にすでに亡くなっている場合を指します。
それでは、それぞれどの様な違いがあるのでしょうか?
〈代襲相続〉
相続人にあたる人が被相続人(相続手続きの対象者)よりも
「先に」亡くなっている。
〈数次相続〉
相続人にあたる人が被相続人(相続手続きの対象者)よりも
「後に」亡くなっている。
被相続人よりも先に亡くなっているか、
後に亡くなっているかで、
相続人の該当者が変わってきます。
代襲相続では、下図のようになります。
相続人である子どもAが
被相続人より先に亡くなった場合、
その次の子どもB(被相続人の孫)に
相続の権利が移ります。
この子ども(被相続人の孫)も亡くなっていた場合、
また更に下の家系に移っていきます。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2023/07/5621deba8a18b839c7a4321764bb05e8-2.jpg)
数次相続では、下図のようになります。
相続人である子どもAが後に亡くなった場合、
子どもAの配偶者C・その子どもB(被相続人の孫)が
相続人になります。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2023/07/2a831ec055ed4fee4e1d0936ea40500d.jpg)
なぜ、子どもの配偶者Cが
相続人になるのかというと、
相続人である子どもAが
相続権を持ったまま亡くなったため、
子どもAの遺産に
被相続人の相続権が含まれます。
子どもの配偶者Cは、
もちろん子どもAの相続人になるため、
被相続人の相続権を
子どもAから相続することになります。
そのため数次相続では、
子どもの配偶者Cも相続人になります。
数次相続が起こった際、
相続人の人数が通常時より多いことがあります。
二桁になることもあります。
特に先祖代々の不動産のお持ちの方は、
祖父(祖母)・曽祖父(曾祖母)名義の土地があることも
珍しくありません。
放っておくと、更に手続きが困難になります。
手遅れになる前に手続きをすることを
オススメいたします。
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