相続コラム

不動産の評価① 路線価

相続コラム

2023/07/21

相続の相談でよくあるのが、

「遺産分割協議で不動産を評価するには

どう計算したらいいですか?」

というものです。

その中のひとつに

「路線価」というものがあります。

7/3に令和5年の路線価が発表されたので、

今回は路線価について解説していきます。

国税庁のHPには以下のような記載があります。

「相続、遺贈又は贈与により取得した

財産に係る相続税及び贈与税の

財産を評価する場合に適用します」

つまり、路線価とは相続税や贈与税を計算するための

一つの指標ということになります。

遺産分割協議の際にも

この路線価での相続税評価額を

用いて遺産分割をすることがあります。

特に相続税の申告が必要な場合には、

相続人間の税負担を公平にするという意味で

有効な方法かもしれません。

例えば、

相続人3人で、

遺産に不動産と預貯金があり、

「3人の相続税額を均等にしたい」

と考えたときに

路線価をもとに相続税評価額で

預貯金と合わせて3等分すれば

各相続人が負担する相続税額も

均等にすることができます。

※小規模宅地の特例など適用した場合には

均等にならないことがあります

マンションの相続税評価額については、

国税庁から発表があったので、

また別で解説していきます。

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