不動産の評価① 路線価
2023/07/21
相続の相談でよくあるのが、
「遺産分割協議で不動産を評価するには
どう計算したらいいですか?」
というものです。
その中のひとつに
「路線価」というものがあります。
7/3に令和5年の路線価が発表されたので、
今回は路線価について解説していきます。
国税庁のHPには以下のような記載があります。
「相続、遺贈又は贈与により取得した
財産に係る相続税及び贈与税の
財産を評価する場合に適用します」
つまり、路線価とは相続税や贈与税を計算するための
一つの指標ということになります。
遺産分割協議の際にも
この路線価での相続税評価額を
用いて遺産分割をすることがあります。
特に相続税の申告が必要な場合には、
相続人間の税負担を公平にするという意味で
有効な方法かもしれません。
例えば、
相続人3人で、
遺産に不動産と預貯金があり、
「3人の相続税額を均等にしたい」
と考えたときに
路線価をもとに相続税評価額で
預貯金と合わせて3等分すれば
各相続人が負担する相続税額も
均等にすることができます。
※小規模宅地の特例など適用した場合には
均等にならないことがあります
マンションの相続税評価額については、
国税庁から発表があったので、
また別で解説していきます。
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