相続コラム

不動産の持ち主は一体誰?

相続コラム

2024/09/10

福山市在住Aさんからの相談

この度、残念ながら父のBさんが亡くなり、

相続手続きをしています。

Bさんの財産には不動産が有り、

名義をAさんに変えたいとのご相談です。

固定資産税の支払いの紙には

今回Bさんが「現所有者」となっていましたが

しかし不動産登記簿には

祖父のCさんが所有者となっています。

Aさんはこの不動産を自分に名義変更するためには

どうすれば良いのでしょう。

行政書士法人ライフのご提案お手伝い

まず名義変更をするためには遺言がない限り

Cさん亡くなったときの法定相続人全員と

Bさんの法定相続人全員で遺産分割協議を行い、

その結果を書面(署名実印が必要)にする必要があります

(不動産の名義人が戦前に死亡の場合は異なります。)。

Cさんの法定相続人に、

もうすでに亡くなられている方がおられる場合は

その配偶者およびお子様が

相続人になります(数次相続と言います。)。

相談の結果

相続人調査及び確定を行い、

同時に住所を調査の上、

手紙をお客様に出していただき、

その後、当社で遺産分割協議書を作成し

署名実印をいただくことで、

名義変更を行うことができました。

名義変更ができていない不動産がある場合には

相続人が多くなり、

かなりの時間と労力がかかります。

特に戸籍は手書きの時代が長く読みにくく、

誰が相続人かもわからなくなりがちです。

そんなときこそ専門家を入れるほうが

スムーズに手続きを行うことができます。

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