不完全な遺言
2021/04/09
ここ最近、公正証書で作成された遺言書に関する
相続手続きのご相談を何件か受けました。
そのうちの数件が、“不完全な遺言書”になっていました。
不完全な遺言書の典型的なものが
相続する予定の人がすでに亡くなっているというものです
例えば、「預金はすべて妻に相続させる」という内容の遺言があった場合に、
先に妻が亡くなってしまっているというパターンです。
これでは、預金の相続手続きについて
相続人全員での遺産分割協議が必要となってしまいます。
解決策としては、
- 予備的な遺言を作る
遺言書を作成するときに、財産を相続させる予定の誰かが、
自分より先に亡くなった場合のことも記載しておきます。
そうすれば、問題なく遺言書による手続きが可能です。
- 状況が変わった時に遺言書を作成し直す
遺言書はいつでも作り直すことができます。
家族の状況や自身の気持ちが変わった場合には、作り直しましょう。
遺言書の作成に関して、不安に思われた方は
ぜひ一度ご相談ください。
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