G7各国の相続手続き
2023/06/15
先日、広島で開催されたG7サミット。
アメリカ、イギリス、カナダ、
フランス、ドイツ、イタリア、
そして日本の首脳が集まり、
世界の経済や平和、
地球規模での課題などについて
議論されました。
また、ウクライナのゼレンスキー大統領が
来日したこともあり、
世界中から大きな注目を集めました。
今回はG7それぞれの国の
相続手続きについて紹介していきます。
G7の相続手続きは大きく分けると
2つの制度に分けられます。
アメリカ、イギリス、カナダの
「プロベート」と言われる制度を採る国と
フランス、ドイツ、イタリア、日本の
「包括承継」の制度の2つです。
まずは日本を含む包括承継の制度ですが、
亡くなった瞬間に相続人に権利義務などの
すべて引き継がれ、
相続人間での話し合いで
分割をするというものです。
遺言があれば基本的には
遺言に従って手続きが行われます。
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それに対し、
アメリカなどのプロベートとは、
裁判所が手続きを進めます。
財産の調査や負債の弁済などを経て
相続人に遺産が分配されます。
この手続きを進めるために
弁護士や裁判所への費用がかかり、
相続人にはかなりの負担となることが多いようです。
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ただし、このプロベートを避けるために
信託(リビングトラスト)や、
共同所有(ジョイント)などの
制度があり、対策をすることが可能です。
日本の相続でも、場合によっては
検認や調停、被後見人の遺産分割協議など
裁判所が関与しなければならないこともあります。
この場合、
プロベートほどではないかもしれませんが、
通常の手続きより
時間も費用もかかってしまいます。
相続手続きにおいてはどの国においても
裁判所の関与は最低限に抑えたいものです。
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