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相続コラム

外国籍の相続人がいる場合の相続手続き

相続コラム

2022/07/01

近年、外国籍の方と婚姻する人が

増えてきています。

では、相続人に外国籍の方がいる場合

相続手続は何が違うのでしょうか。

相続手続きの際には、原則として

相続人全員の現在の戸籍(謄本、抄本)を、

金融機関や法務局などの

各手続き先に提出する必要があります。

遺産分割協議や相続手続きは、

基本的に相続人全員の同意のもとで

行いますが、

相続する権利を持つ方が誰なのかは

金融機関等にはわからないため、

公的書類である戸籍謄本等を提出して、

客観的に相続関係を

証明することになります。

ただし、戸籍制度は日本独自のもので、

外国には基本的に同じ制度はありません。

戸籍が無いからと言って、金融機関等は

「では仕方ないですね、

その方の分は証明無しでいいです。」

とはなりません。

相続人であることを証明するために

代わりの書面の提出を求められることが

通常です。

相続人が外国籍でも日本在住の場合は、

住民票や印鑑証明書は発行できます。

他にどのような書類が必要になるのかは、

各金融機関や法務局によって様々です。

例えば、出生証明書や婚姻証明書などが

必要となる場合があります。

これらの書類は集めるだけでも大変ですが、

日本語に翻訳する必要もあるので

そこにもかなりの労力が必要となります。

このようなときは

迷わず専門家へご相談ください。

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