未登記物件の相続
2022/07/01
皆様は自宅の登記簿を
見たことがありますか?
基本的にはほぼ皆様のご自宅は
登記されています。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2022/07/document_touki_shikibetsu_jouhou_tsuuchi-1-277x300.png)
しかし前述の通り「ほぼ」ということは
登記がされていない物件も存在します!
よくあるのは自宅の土地は
登記されているけど
建物は登記されていない場合です。
毎年市役所から送られてくる
固定資産税の上に
「未登記」と記載されていれば
可能性大です。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2022/07/building_house1-300x278.png)
そこで問題になってくるのは
故人様の自宅が未登記だった場合、
相続手続きは何をすればよいのか?
結論から申し上げますと
固定資産税上の所有者変更が必要です。
何もしなくて良いとはならないのです。
この変更をするためには
戸籍の収集や
相続人が一人である場合や
遺言がある場合を除き
遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書を市役所に提出すれば
所有者変更となります。
そして大事なことは
未登記物件は必ず登記を行ってください。
登記がないのは違法状態です。
この登記を行うためにも
遺産分割協議書は必要なのです。
当グループでは
遺産分割協議書も含め、
相続全体のサポートを
させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中