改正相続法 「共同相続人が預貯金の払戻しをした場合の、その後の遺産分割」
2019/11/22
今年の7月のコラムで、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」について取り上げましたが、今回はこの制度を使って権利を行使した場合のその後の遺産分割の取り扱いのお話しようと思います。
ご家族が亡くなると葬儀や行政手続に追われ、一週間のお休みが明ける頃にようやく戸籍だけそろった……といった方が多いように感じます。
改正によって、遺産分割協議前でも一定の金額は被相続人名義の口座から預金の払戻しができるようになりましたが、いずれ遺産分割協議書を作成しなければなりませんし、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書も必要となります。その時、どうしても考慮しなければならないのが、「遺産分割前の相続預金の払戻し」で払戻しを受けた金額です。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を規定した条文には、さらに、その権利を行使した共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなすこととしています(第909条の2後段)。
例えば、葬儀費用やお寺へのお布施などの支払いのために150万円を払戻しても、元々の預貯金債権全体を遺産分割の対象とすることとなります。したがって、払戻しを受けた共同相続人の具体的相続分を超えていた場合、その相続人は超過分を清算する必要があるので、共同相続人間での公平を担保することができます。
遺産分割協議書を作成することが多々ありますが、ご家庭によって誰が何の費用を負担するかといった内容は様々です。費用をみんなで按分したり、長子が負担したりしてごちゃごちゃして困った場合など、お気軽にご相談ください。
改正相続法シリーズ
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「特別の寄与の制度」
「遺言執行者の権限の明確化」
「配偶者居住権(1)」
「配偶者居住権(2)」
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