相続コラム

改正相続法 「遺留分制度の見直し」

相続コラム

2019/11/06

子どもたちが揉めないように今のうちに遺言を書いておこう、お父さんの相続の時に揉めてギクシャクしたからお母さんには遺言を書いてもらおう……こんなことを考える方も多いかもしれません。

 

でも「遺留分」で骨肉の争いをするというのをよく聞くけれど、そもそも遺留分とはなんだろう?意外とよくわからない、といったことがあるでしょう。

 

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限保証された相続分のことです。亡くなった人の意思を尊重しつつ、残された家族の今後の生活保障や期待の保護とも説明されます。

 

相続法の改正で、遺留分制度が見直され、従来「遺留分減殺請求権」と言われていたものが、「遺留分侵害額請求権」に変わりました。

 

例えば、亡きお父さんが「遺言者の有する一切の財産は、長男の太郎に相続させる。」と遺言を残していたとします。お父さんの財産には、自宅の土地建物と預貯金がありました。

 

しかし、いざ相続の場面になって遺言書があることが分かり、二男は驚きました。他方、驚いたのは長男もでした。実は、自宅は人口が増えており便もいいところだったので、自宅が思ったより高かったのです。残った預貯金だけで遺留分を払えるだろうか……と長男は頭を抱えました。

 

 

旧法下では、遺留分減殺請求権を行使すると、自宅が長男と二男の共有状態となり、共有状態を解消するのに新たに紛争が起きるなどいろんな問題がありました。

 

改正相続法では、遺留分侵害額請求権を行使すると、金銭債権が発生することになりました。したがって、この兄弟は、弟に遺留分に相当する金額を支払うことで決着がつきました。

しかし、仲の良かった弟と少なからず溝ができてしまったのも事実です。絶縁状態ではないものの、今ではお盆のお墓参りくらいしか連絡しないそうです。

お父さんが遺言を書く前に専門家に相談していれば……と気苦労の多い長男はぐったりしたようです。

 

両親の思いは叶えてあげたいですが、それで兄弟間がギクシャクするのも困りものです。遺言書とは何か、相続が起こった時にはどんなことをしなければならないのか、不動産の評価とは、相続人と揉めないためにはどうしたらいいかなど、お気軽にご相談ください。

 

遺言についてはこちら

 

改正相続法シリーズ
「特別の寄与の制度」
「共同相続人が預貯金の払戻しをした場合の、その後の遺産分割」
「遺言執行者の権限の明確化」
「配偶者居住権(1)」
「配偶者居住権(2)」

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