被相続人が外国籍の相続手続き
2022/10/28
最近国際結婚が増えていますが、
外国籍の方が亡くなった時の相続手続きは
通常の手続きとは色々と違ってきます。
このようなケースでまず重要になることが
「準拠法」です。
「準拠法」とは簡単に言えば、
複数の国にまたがる法律関係に対し、
どちらの法律に従うかが
問題になりますが、
その時適用されるべき法律のことを
言います。
法の適用に関する通則法では、
「相続は被相続人の本国法による」
というルールなので、
被相続人が外国籍の場合は、
被相続人の本国法が
「準拠法」になることが一般的です。
このケースでの相続手続では、
相続人が日本国籍だけの
一般的な相続手続きにおける
必要書類である
戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などが、
国によってはこれらの書類が
存在しないことがあり、
その場合は代わりとなる書類を
用意する必要があります。
例えば日本のような戸籍制度のない
外国籍の方の場合、
その国が戸籍制度ではなく
身分登録制度
(個人を単位として登録する制度)を
採用している場合は、
戸籍謄本がありませんので、
代わりの書類を用意する必要があります。
一般的には戸籍謄本の代わりに使用できる書類は、
出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などです。
ただし、どのような書類で
相続関係を証明できるかは、
国によって異なります。
印鑑証明書や住民票がないケースでも
それぞれ代わりとなる書類を
発行してもらわなければならず、
通常の相続に比べて
格段に手続きが複雑となります。
これを回避するためにも、
生前に公正証書遺言を残しておきましょう。
当グループでは遺言書作成を含め、
相続全体のサポートをさせていただきます。
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