相続コラム

相続人に外国人が含まれる場合の相続手続き

相続コラム

2022/10/18

最近国際結婚が増えてきていますが、

相続人に外国籍の方が含まれている場合の

相続の手続きは通常の手続きとは色々と違ってきます。

外国人(外国籍)の相続人にも日本人と同様に相続権があり、

遺産を相続することができます。

ただし、外国人(外国籍)の方の場合、

不動産の名義変更や金融機関の手続きに必要な

住民票・戸籍・実印(印鑑証明書)が無い場合があるため、

通常よりも手間のかかる手続になります。

例えば、

戸籍がない外国人の場合には相続人であることを証明する為に

戸籍の代わりとなるような書類を用意する必要があります。

一般的に戸籍謄本の代わりに使用できる書類は、

出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などです。

これらの書類を出身国で取得し、さらに日本語に翻訳することも必要となります。

そのため、通常の相続手続に比べて格段に手続きが複雑となります。

これらを回避するために生前に遺言書を残しておきましょう。

遺言書を作成しておけば円満で円滑な相続手続ができるので、

ご家族に外国人のいる方は将来相続手続きに困ることがないよう

公正証書での遺言書の作成をオススメします。

※自筆証書遺言の場合は、相続発生後に家庭裁判所での

検認の手続きが必要です。検認申立ての際、

住民票の写し・戸籍謄本等を提出することがありますので、

公正証書にされるほうが良いでしょう。

当グループでは遺言書作成を含め、相続全体のサポートをさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?

広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中

お気軽に無料相談にお越しください!
無料相談の流れ

行政書士法人ライフが選ばれる理由

イメージ無料相談の流れ

1.まずはお電話にて無料相談日時をご予約ください。

2.ご予約の日時にご来所ください。

3.無料面談

4.手続き費用についてお見積の提示

5.ご納得いただいた場合には手続きを開始

お気軽に無料相談にお越しください!
メールでのお問合せ アクセス地図
お気軽に無料相談にお越しください! お気軽に無料相談にお越しください! メールでのお問合せ LINEでのお問合せ アクセス地図

pagetop