放棄したつもり、、、!?
2020/06/30
「父が亡くなった時に私は放棄して、
長男である兄が全て相続しました。」
相続の相談を受けているとよく耳にする
「放棄した」
という言葉。
本当に「放棄」してますか?
いいえ、「放棄」していません。
ほとんどの場合、これはいわゆる
「財産放棄」
や
「遺産放棄」
と呼ばれるものです。
別名「0円相続」
法的には「放棄」ではありません。
財産は相続していないものの、
相続することを「承認」しています。
おそらく家族で話し合いをして、
遺産分割協議書や銀行指定の用紙に
実印を押しているはずです。
何ももらっていないのに、
法的にはもらっていることになっているのです。
裁判所に申述をするのが正式な「相続放棄」です。
相続放棄の詳しい内容はコチラ(「相続放棄」急増のわけ)
通常、この二つの「放棄」の違いが
問題になることは少ないのですが、
「相続放棄」をしていないことが問題になることがあります。
そのひとつが、後から財産が判明した場合です。
裁判所に申述し、正式に「相続放棄」をしていた場合、
後から借金などの債務が判明した場合でも、
相続放棄をした人は借金を返済する義務はありません。
逆に隠してあった埋蔵金が発見された場合、
相続放棄をしていれば、もらう権利もないのです。
不動産の名義変更の手続きをしていなかった場合にも、
二つの「放棄」には違いがあります。
「相続放棄」をしていなかった場合、
後々、「放棄したつもり」の不動産を
相続しなければならない可能性もあります。
他の相続人や自分の子供に
迷惑をかけることがないよう、
相続の手続きはきちんとしておきましょう。
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