相続コラム

自動車の相続について①

相続コラム

2020/05/08

相続が発生した場合、不動産や預貯金と同じく

普通自動車も相続財産の一部になります。

 

遺産分割協議を相続人間でし、

名義変更の手続きをする必要があります。

 

手続きには「遺産分割協議書・印鑑証明書」が

必要になります。

法律上では自動車の名義変更は義務ではありませんが、

名義変更をしておかなければ、

売却時や廃車をしたい場合(永久抹消登録)、

使用の一時中止をしたい場合(一時抹消登録)に

出来ない可能性があります。

その時点で考えていなくとも、後々しようとした場合、

必要書類が揃わず、出来ないという

トラブルが起こりやすくなります。

しかし、既に廃車が決まっている場合は別です。

名義を相続人に変更せずとも、手続きが可能です。

 

また、車検の期間内のみ遺族の方が

そのまま乗り続けるケースもありますが、

それは違反になります。

道路運送車両法第十三条では、

「(前略)自動車について所有者の変更があったときは、

新所有者は、その事由があった日から15日以内に、

国土交通大臣の行う移転登録の申請を

しなければならない」と記載があるからです。

故人名義のままで事故を起こした場合、

自賠責保険を超える金額については

補償がされない場合や

支払われる場合でも

時間がかかるというリスクがあります。

自動車保険の名義変更も

一緒にしておきましょう。

 

 

自動車の手続きは落ち着いてからで大丈夫ですが、

書類があるうちに他の手続きと同時に

進めておいた方が賢明です。

軽自動車の手続きは、次のコラムへ!

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