相続コラム

遺留分とは

相続コラム

2021/04/23

遺留分とは、

相続人に最低限保証された相続分です。

遺言等によって侵害された場合、

侵害した他の相続人に対し、

請求することができます。

 

遺留分は、子供などの直系卑属や

親などの直系尊属にありますが、

兄弟姉妹、甥姪にはありません。

 

また、法定相続分の1/2が

遺留分となります。

 

 

例えば、父親が亡くなり、

相続人は兄弟2人だけの場合、

遺留分は、法定相続分1/2の

さらに1/2ですので、

それぞれ1/4となります。

 

父親の残した遺言書により

兄がすべての財産を相続した場合、

弟は兄に対し、

遺産全体の1/4相当の金額を

遺留分として請求できます。

この請求のことを

遺留分侵害額請求といいます。

 

請求するかどうかは、

弟の自由です。

しかし、遺留分侵害額請求は、

侵害されているのを知ってから

1年以内にしなければ

請求権は無くなります。

また、知らなかったとしても

10年で消滅します。

 

遺言が無く、

兄弟での話し合いで、

弟が何も財産を相続しなかったときは

遺留分なんて話にはなりません。

遺言がないのならば

しっかりと法定相続分1/2を

主張すれば良いだけです。

 

遺留分については、

誤解されている方がたまに来られます。

一旦合意した分割協議のことに対し

自分には遺留分があるとか、

遺言も生前贈与の事実もないのに、

遺留分のことを聞かれる方がいます。

 

遺留分については、世間において

言葉だけがひとり歩きしているように思います。

ちゃんとした知識と

自分たちの相続の状況を

しっかりと把握する必要があります。

 

遺言書の作成や遺産分割協議のときに

遺留分ってなんだっけ?なんて思ったら

ぜひ一度、行政書士法人ライフへ

ご相談ください。

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