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相続コラム

自筆証書遺言を発見したら

相続コラム

2023/09/08

葬儀・納骨が終わると

必要な手続きを

確認することから始まります。

ご自宅から、

公共料金・市役所・銀行・あれば不動産など

様々な書類を集めて整理していきます。

その中から自筆証書遺言を発見した場合、

どの様にするのが適切でしょうか。

まず始めに、開封されていないか確認をします。

自筆証書遺言の開封は、民法1004条で

家庭裁判所にて相続人立会いのもと

行わなければならないとされています。

もし封がされている場合、

“開封せずに”慎重に管理してください。

その後は、「検認」手続きを行います。

「『検認』とは,相続人に対し遺言の存在及び

その内容を知らせるとともに,遺言書の形状,

加除訂正の状態,日付,署名など

検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,

遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。」

(裁判所「遺言書の検認」より一部抜粋)

つまり、相続人に遺言書があることを通知しつつ、

不正に書き換えられないようにする手続きです。

遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所で

行います。また、戸籍謄本等(遺言者:出生~死亡、

相続人全員:現在の戸籍)も必要になります。

手続きが完了すると

検認済みの証明書が

遺言書に貼り合わされて

返却されます。

その後、銀行・不動産の手続きに使用します。

しかし、実際に使用できるかは不明です。

検認手続きでは、

内容が有効かどうかまでは

確認してくれないからです。

銀行・法務局で使用不可とされ、

遺産分割協議書を求められるかもしれません。

今、自筆証書遺言をお考えの方は、

有効な内容で残せるよう

よく考えて作成する必要があります。

専門家に聞いてみるのも1つの手です。

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