相続コラム

瀬戸内海での海洋散骨について

相続コラム

2018/09/06

最近、少子高齢化の関係で徐々に注目されつつある海洋散骨は、遺骨を海に撒く供養の仕方ですが、現在の日本では違法ではないとの解釈で行われています。ただ、この海洋散骨は法整備が不十分なため、各業者の独自のルールによって一定の自主規制がされているにとどまります。知合いの海洋散骨業者からは、「瀬戸内海の穏やかな海域でも、できるだけ湾から離れた人目に付かない所での散骨を心掛けている」と、聞いています。

 

 

20年前に亡くなったある芸能人の遺骨は宮島の鳥居付近で散骨されたそうですが、神聖な宮島ではお墓を島内に建立しない歴史、宮島周辺海域がアナゴ、カキやアサリの養殖場、そして何より世界遺産としての観光地に与える影響の大きさから、海洋散骨業者にも、宮島周辺の散骨に対しては十分な配慮をお願いしたいものです。

 

なお海洋散骨をご希望の方は、当行政書士法人ライフでもご相談を承っていますので、お気軽にご連絡ください。

 

仏事コーディネーター 三村 敏彦

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