相続コラム

遺産分割の方法その② 換価分割

相続コラム

2021/08/07

前回、代償分割について説明しましたが、

今回は換価分割について解説します。

換価分割とは、

遺産を現金に換えて分割する方法です。

代償分割と異なるのは、

遺産を現金化して分割するという点です。

代償分割は遺産をそのままの状態で相続する代わりに

現金を他の相続人に支払うというものでした。

不動産を例に考えてみましょう。

故人の自宅の不動産を

売却したうえで売却代金を相続人で分けるのが換価分割。

故人の自宅不動産の名義は長男にして、

他の相続人へ代償金を支払うのが代償分割です。

きっちり法定相続分で平等に分割したい場合には

すべての遺産について換価分割することをおすすめします。

ただし、不動産の売却などは売却の手続きなどで

時間がかかってしまうことがあるので、

早めに遺産の分割を終わらせてしまいたい場合には注意が必要です。

第1弾「代償分割」←こちらをクリック!

第3弾「現物分割」←こちらをクリック!

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