相続コラム

公正証書遺言を作りましょう

相続コラム

2021/07/09

遺言には3つの種類があります。

一つ目は自筆証書遺言

こっそり書いて、仏壇に入れておくやつです。

今は法務局での保管もできるようになりました。

 

亡くなった後に相続人が見つけてドキドキします。

勝手には開けないでください。

 

 

二つ目は秘密証書遺言

ほとんど作成されていません。

割愛します。

 

 

三つ目が公正証書遺言

自分で遺言書を書くのではなく、

公正証書で作成します。

 

作るときには公証役場での作成ですので、

少し大げさな感じがしますが、

遺された方はこちらの方が断然手続きが楽になります。

自筆証書遺言と違って家庭裁判所での検認の手続きが不要です。

 

また、遺言書の要件などで無効になる、

手続きに使用できないなどのリスクがかなり抑えられます。

 

万が一紛失したり、破れたりしても再発行も可能です。

 

あるかないか分からない場合には遺言書を作成したかどうかを

公証役場で検索することもできます。

 

いいことばかりですね。

ぜひ、遺言書を作成するときは公正証書で作りましょう。

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