遺言で不動産は寄付できる?できない?
2019/02/18
遺言に「すべての遺産を寄付します」・・・。
だけでは、希望はなかなか叶えられません。
お世話になった社会福祉法人や
応援したい地方自治体、
海外への協力や研究機関など、
大切な思いを実現するには、
しっかりとした準備が重要です。
まず、その想いを実現してくれる人を
遺言執行者として指定し、
その人がスムーズに手続きできるよう、
あらかじめ想いと寄付先の情報を
伝えておきましょう。
次に不動産ですが、不動産をそのままの状態で
寄付として受けてくれるところは
ほとんどありません。
不動産は遺言執行者が換価処分をし、
費用等を控除したのちにお金の状態で
寄付をしなければ相手も
受け取れないことになりかねません。
できれば、ご自身が元気な間に
売却できるように
土地の境界確定や家財などの整理を
できるだけしておきましょう。
また、遺言執行者に売却等の権限を
付与しておくことが必要ですので、
一般的には不動産に強い法律家を
遺言執行者にする方が、
よりスムーズに遺言者の想いは叶えられます。
具体的な寄付先についても
相談にのります。
お気軽にお問い合わせください。
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