韓国籍の方の相続手続き
2018/09/13
相続手続きにおいて、日本人であれば亡くなった方の出生から死亡までの
すべての戸籍を調べることで法定相続人の確定を行いますが、
被相続人の方が在日韓国人の場合、
住民票は日本にあっても、戸籍は日本にはありませんので、
本国から戸籍謄本や家族関係証明書等を取り寄せる必要があります。
また、帰化されて日本国籍になられた方だとしても、
出生から帰化した時までの韓国戸籍、家族関係証明書等が必要です。
一般的な日本人の相続に比べ、
亡くなった方の親族関係人を調べ相続人を確定するには、
どのような書類や必要になるかといった点を含め、多くの疑問点が生じます。
また、ハングル語に慣れていない相続人にとっては、
本国から証明書を取り寄せるだけでも一苦労です。
当事務所では各種書類の取り寄せから、ハングル語や英語の翻訳、
遺産分割協議書の作成、不動産の処分までの手続きを
サポートさせていただきますので、
お困りの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
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