相続コラム

戸籍謄本の取り方・取り寄せ方

相続コラム

2018/04/12

印鑑証明や住民票と違って、取得の機会も少ないのが戸籍謄本(抄本)ですが、亡くなった人の遺産相続手続きやパスポートを作る時、結婚、年金を受け取る時などいろんな場面で必要になってきます。戸籍謄本は本籍地(注1)の役所でしか取得することができませんが、遠方の場合や役所に行く時間がない方のために、郵送で取り寄せる方法があります。

 

必要なものとしては

  • 申請書…各自治体のホームページからダウンロードできます
  • 手数料…定額小為替を郵便局で購入し、無記名のまま封入
  • 本人確認書類のコピー
  • 返信用封筒…住所、氏名を記載し、切手を貼ったもの

以上の書類等を封筒に入れ、本籍地の役所の住所を書いてポストに投函します。後は返ってくるのを待つだけです。

 

戸籍謄本を取得できるのは、本人とその親、祖父、子供、孫、配偶者、相続人だけで、他人が正当な理由も無く取得できません。

 

例えば、遺産相続手続では亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍)謄本等が必要となりますが通数も多く実際のところ取得するのは面倒です。そんなとき、行政書士等の専門家に依頼すれば代わりに取得してもらえます。行政書士は「書類作成のための相続人確定」という正当な理由があれば、依頼人の代わりに取得することができます。

 

注1)本籍地は本籍記載にチェックを入れて住民票の写しを取れば知ることができます。

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