生命保険も相続するの?
2022/03/14
相続の相談を受けるとこんなことをよく聞かれます。
父が亡くなりました。
父は生前、生命保険に加入しており、受取人が母となっていました。
私も相続人の1人として、この生命保険を相続財産として
遺産分割を請求できないでしょうかという内容です。
結論から申しますとこのケースの場合、受取人が母親となっている以上、
相続財産には含まれませんので、請求できません。
生命保険には契約者・保険料負担者(保険会社と契約を結んで保険料を支払っている人)、
被保険者(当該保険の対象となっている人)、
受取人(保険金を受け取る人)が関係しています。
契約者が被相続人の場合は、被保険者、受取人が誰であるかで扱いが異なります。
例えば、受取人が被相続人の場合は被相続人の
保険金請求権を相続人が相続することになり、保険金が相続財産となります。
また、受取人が相続人の1人である場合は、相続人の立場ではなく、
保険契約の受取人として保険金を受け取るため、相続財産にはなりません。
ここで問題となるのが亡くなられた方がどんな生命保険
に入っていたか見当もつかないという場合です。
そんなときは生命保険照会制度で亡くなられた方の
生命保険契約の有無を調べることができます。
こんな時は迷わず専門家へ相談しましょう。
(調査結果は生命保険契約の有無のみであり、
生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求は
本制度ではできません。
調査結果をもって、各生命保険会社に確認し、
保険金を請求することになります。)
本制度を利用いただく前に、
- 生命保険証券を探す。
- 生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す。
- 預金通帳の保険料の口座振替履歴等を確認する。
など、まずはご家族で生命保険契約を調べ、
制度を利用する必要があるかをご検討ください。
それでもわからない場合は1人で悩まず専門家へ相談しましょう。
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