相続コラム

遺言で財産を受け取る人が先に亡くなったら?

相続コラム

2022/05/16

生前に財産を相続させる人を

決めておくために、

遺言を残される方は多くいます。

しかし万が一、

相続させたい人が先に亡くなった場合は、

どの様にしたら良いのでしょうか。

一番楽な方法は、

あらかじめ受け取る人(受遺者)が

先に亡くなった場合の事を

遺言の中に記載しておくことです。

例えば、

父親が遺言者で長男が受遺者、

長男が先に亡くなった場合は

長男の子(遺言者の孫)に

渡したいという希望がある時です。

これを専門用語で言うと

「予備的遺言」と言います。

もし予備的遺言が無いまま、

相続が発生した場合、

受け取る人がいないので通常通り、

遺産分割協議書を作成する必要が

あります。

しかし、

遺言を作成する人の多くは、

相続人の関係が

疎遠、仲が悪い、判断能力がないなど、

遺産分割協議ができないことが多いです。

相続手続きができずに

困ってしまうかもしれません。

作成時にこの「予備的遺言」を入れておくと

相続が発生した際に、

遺言が手続きに使えなくなる可能性は

かなり抑えられます。

今ある遺言書に記載していない方でも

作り直せば問題ありません。

しかし、遺言者の判断能力がある事が

前提になりますので、

判断能力がある段階で、

早めに動いたほうが良いでしょう。

せっかく作成した遺言書が、

いざという時に使えなければ、

本末転倒です。

遺された方が

スムーズに手続きできるよう、

専門家の意見も参考に

聞かれてみてはいかがでしょうか。

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