生命保険の非課税枠について
2023/12/18
相続手続きで、「相続税の基礎控除額」は
ご存知の方は多いと思います。
実は、生命保険(死亡保険金)にも
非課税枠があるのですが、
ご存知でしょうか?
生命保険(死亡保険金)の非課税限度額は、
以下の通りです。
「 非課税限度額=500万×法定相続人の数 」
この適用が受けられるのは、相続人のみになります。
もし、相続放棄をした相続人がいたとしても
計算上の法定相続人の数として含めます。
例えば、子ども3人のうち1人が放棄した場合、
500万円×3人=1,500万(非課税枠)になります。
しかし一部例外があります。
法定相続人の中に養子の方がいる場合です。
養子の数が一定数に制限されてしまいます。
被相続人の実子がいる場合は“1人”まで、
実子がいない場合は“2人”までになります。
※以下は、実子と同じ扱いになります。
①特別養子縁組で養子になった人
②被相続人の配偶者の連れ子で、被相続人と養子縁組した人
③被相続人Aとその配偶者Bの婚姻前に
配偶者Bと特別養子縁組を行っており、
婚姻後は被相続人Aと養子縁組した人
④被相続人の実子・養子・孫などが
すでに亡くなった(相続権を失った)ため、
相続人になった直系卑属(子ども・孫・ひ孫)
もし、非課税限度額を超えてしまった場合は、
全ての相続人が受け取った保険金の合計額の
超過した部分が課税対象になります。
非課税枠が適用される生命保険は、
①被保険者・保険料負担者が被相続人
かつ、
②受取人が相続人である場合です。
※ここでいう相続人は、相続放棄した方は含みません。
相続放棄をした人や相続人でない人が受取人の
生命保険金は、非課税枠の適用が出来ません。
また受取人が被相続人である場合も同じです。
生前対策の1つとして、
生命保険が活用されるときもあります。
しかし、専門知識を持っていないと
全く別の効果をもたらすかもしれません。
「生前対策」にも強い専門家に相談しましょう。
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