「相続放棄」急増のわけ
2020/03/17
昨今、親族の遺産を相続しない「相続放棄」
をする方々が増えています。
最高裁判所の
「相続放棄の申述の受理の年間件数」
の統計によりますと、
2018年には21万5320件で、
10年で1.4倍に増えています。
背景に何があるのでしょうか。
そもそも、「相続放棄」とは
被相続人の積極財産(不動産・預貯金等)も
消極財産(借金など)も一切承継しない
ということです。相続放棄した者は
その相続に関して初めから
相続人でなかったものとみなされます。
(民法939条)
放棄するためには、相続の開始があったことを
知った時から3か月以内に家庭裁判所に
申述しなければなりません。
放棄された財産は家庭裁判所が
選任した「相続財産管理人」が
財産を売却するなどして清算します。
つまり、期限内に申述し、
財産管理人に引き継ぎさえすれば、
相続に関して一切関わりを持たなくてよいことになります。
近年、度々話題に上がっている「空き家問題」も
相続放棄の急増の一因だと考えられています。
核家族化が進んでいき、
親族がそれぞれ遠方に住んでいることが
一般的になってきました。
相続人の中には、被相続人の家に
戻られない方が多くいらっしゃいます。
その場合、不動産の管理・維持ができないことや
固定資産税がかかるという理由で、
相続放棄する方もいます。
また、住宅街に空き家を所有する方は、
もし周辺家屋や通行人等に
倒壊や損壊による危害を与えた場合、
所有者側に過失がなくとも
損害賠償責任が及びます。
これらを回避するために
相続放棄をされる方もいらっしゃいます。
日本はこれから更に少子高齢化が
進むとされています。
相続する人が段々少なくなり、
管理・維持が困難になることが
増えていくだろうと予測されます。
行政に頼ること以外にも
自ら生前に財産の整理や相続人のこれからを
考えていかねばなりません。
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