相続人は誰だろう?
2020/09/11
今回は「被相続人」と「相続人」という用語です。
「被相続人」とは、亡くなった人の事、
「相続人」とは、亡くなった人の遺産を
相続する権利のある人、
または相続する人の事です。
「相続人」に当たる人は、
①配偶者②子③直系尊属(父・母など)④兄弟姉妹
になり、相続人である
②~④には順位があります。
配偶者は常に相続人となるため、
順位の枠から外します。
まず、第1順位は、子になります。
もし、子が故人の場合は孫に、孫も故人の場合はひ孫に
相続権が移ります。
子がいない場合は、第2順位の直系尊属(父・母など)
が相続人になります。両親がすでに亡くなられている場合は、
祖父母になります。
上記に当たる人が誰もいない場合は、
兄弟姉妹に相続する権利があります。
原則的な相続の割合は法律で各々決まっています。
この相続分については次回のコラムでご説明します。
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