相続コラム

相続人はどのくらい貰えるの?

相続コラム

2020/12/04

今回は前回のコラムでお話した

法律でそれぞれの相続人に決められている

相続の割合についてです。

 

①配偶者と子の場合

この場合は、配偶者が1/2、子が1/2になります。

子が2人以上の時は、子の相続分を等分にします。

実子と養子の相続分は同じです。

配偶者が既に亡くなっている場合は

子が全て、もしくは子が複数いる場合は

財産を子の人数で割ります。

 

②配偶者と直系尊属(父・母など)の場合

この場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3

になります。配偶者が既に亡くなっている場合は

直系尊属が全て、複数人いる場合は

その人数で割ります。

 

③配偶者と兄弟姉妹の場合

この場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

になります。ただし、兄弟姉妹のうち誰かが、

半分しか血がつながっていない場合は

全て血がつながっている兄弟姉妹の

半分(1/2)になります。

 

それぞれのご家庭によって

誰が相続人になるかどうかは

違います。

遺言で第三者に指定することも

出来ます。

ぜひ、財産をどなたにお渡ししたいかを

考えてみませんか?

相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?

広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中

お気軽に無料相談にお越しください!
無料相談の流れ

行政書士法人ライフが選ばれる理由

イメージ無料相談の流れ

1.まずはお電話にて無料相談日時をご予約ください。

2.ご予約の日時にご来所ください。

3.無料面談

4.手続き費用についてお見積の提示

5.ご納得いただいた場合には手続きを開始

お気軽に無料相談にお越しください!
メールでのお問合せ アクセス地図
お気軽に無料相談にお越しください! お気軽に無料相談にお越しください! メールでのお問合せ LINEでのお問合せ アクセス地図

pagetop