相続人に外国人が含まれる場合の相続手続き
2022/10/18
最近国際結婚が増えてきていますが、
相続人に外国籍の方が含まれている場合の
相続の手続きは通常の手続きとは色々と違ってきます。
外国人(外国籍)の相続人にも日本人と同様に相続権があり、
遺産を相続することができます。
ただし、外国人(外国籍)の方の場合、
不動産の名義変更や金融機関の手続きに必要な
住民票・戸籍・実印(印鑑証明書)が無い場合があるため、
通常よりも手間のかかる手続になります。
例えば、
戸籍がない外国人の場合には相続人であることを証明する為に
戸籍の代わりとなるような書類を用意する必要があります。
一般的に戸籍謄本の代わりに使用できる書類は、
出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などです。
これらの書類を出身国で取得し、さらに日本語に翻訳することも必要となります。
そのため、通常の相続手続に比べて格段に手続きが複雑となります。
これらを回避するために生前に遺言書を残しておきましょう。
遺言書を作成しておけば円満で円滑な相続手続ができるので、
ご家族に外国人のいる方は将来相続手続きに困ることがないよう
公正証書での遺言書の作成をオススメします。
※自筆証書遺言の場合は、相続発生後に家庭裁判所での
検認の手続きが必要です。検認申立ての際、
住民票の写し・戸籍謄本等を提出することがありますので、
公正証書にされるほうが良いでしょう。
当グループでは遺言書作成を含め、相続全体のサポートをさせていただきます。
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