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相続コラム

相続人に外国人が含まれる場合の相続手続き

相続コラム

2022/10/18

最近国際結婚が増えてきていますが、

相続人に外国籍の方が含まれている場合の

相続の手続きは通常の手続きとは色々と違ってきます。

外国人(外国籍)の相続人にも日本人と同様に相続権があり、

遺産を相続することができます。

ただし、外国人(外国籍)の方の場合、

不動産の名義変更や金融機関の手続きに必要な

住民票・戸籍・実印(印鑑証明書)が無い場合があるため、

通常よりも手間のかかる手続になります。

例えば、

戸籍がない外国人の場合には相続人であることを証明する為に

戸籍の代わりとなるような書類を用意する必要があります。

一般的に戸籍謄本の代わりに使用できる書類は、

出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などです。

これらの書類を出身国で取得し、さらに日本語に翻訳することも必要となります。

そのため、通常の相続手続に比べて格段に手続きが複雑となります。

これらを回避するために生前に遺言書を残しておきましょう。

遺言書を作成しておけば円満で円滑な相続手続ができるので、

ご家族に外国人のいる方は将来相続手続きに困ることがないよう

公正証書での遺言書の作成をオススメします。

※自筆証書遺言の場合は、相続発生後に家庭裁判所での

検認の手続きが必要です。検認申立ての際、

住民票の写し・戸籍謄本等を提出することがありますので、

公正証書にされるほうが良いでしょう。

当グループでは遺言書作成を含め、相続全体のサポートをさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

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