被相続人が外国籍の相続手続き
2022/10/28
最近国際結婚が増えていますが、
外国籍の方が亡くなった時の相続手続きは
通常の手続きとは色々と違ってきます。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2022/10/whiteman1_smile-226x300.png)
このようなケースでまず重要になることが
「準拠法」です。
「準拠法」とは簡単に言えば、
複数の国にまたがる法律関係に対し、
どちらの法律に従うかが
問題になりますが、
その時適用されるべき法律のことを
言います。
法の適用に関する通則法では、
「相続は被相続人の本国法による」
というルールなので、
被相続人が外国籍の場合は、
被相続人の本国法が
「準拠法」になることが一般的です。
このケースでの相続手続では、
相続人が日本国籍だけの
一般的な相続手続きにおける
必要書類である
戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などが、
国によってはこれらの書類が
存在しないことがあり、
その場合は代わりとなる書類を
用意する必要があります。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2022/10/syorui_kosekitouhon-281x300.png)
例えば日本のような戸籍制度のない
外国籍の方の場合、
その国が戸籍制度ではなく
身分登録制度
(個人を単位として登録する制度)を
採用している場合は、
戸籍謄本がありませんので、
代わりの書類を用意する必要があります。
一般的には戸籍謄本の代わりに使用できる書類は、
出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などです。
ただし、どのような書類で
相続関係を証明できるかは、
国によって異なります。
印鑑証明書や住民票がないケースでも
それぞれ代わりとなる書類を
発行してもらわなければならず、
通常の相続に比べて
格段に手続きが複雑となります。
これを回避するためにも、
生前に公正証書遺言を残しておきましょう。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2022/10/document_yuigon_kouseisyousyo-277x300.png)
当グループでは遺言書作成を含め、
相続全体のサポートをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中