養子縁組と代襲相続
2022/12/19
養子縁組とは血縁関係にない2人が
法律上の親子としての関係を結ぶための制度です。
民法第727条において、
養子と養親の関係は次のように定められています。
「養子と養親及びその血族との間においては
養子縁組の日から、
血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」
これはつまり、養子縁組により
養子は養親の実子と同一の立場になることができるということです。
それでは相続の場面で考えてみましょう。
養親が亡くなると
養子は実子と同一の立場で養親を相続します。
しかし、養子が先に亡くなり、
その後に養親が亡くなった場合はどうでしょう。
実子の場合だと、
亡くなった実子の代襲相続人として
当然に実子の子、
被相続人から見ると孫が相続人になります。
となると、養子の場合も同様に、
亡くなった養子の代襲相続人として
当然に養子の子が相続人になるのでしょうか。
実は養子の子が代襲相続人として
養親を相続する場合
たった1つ、要件を満たす必要があります。
それは、養子縁組後に生まれた子であること、です。
民法第887条第2項に代襲相続についての記載があります。
そこには、
「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき ~省略~
そのものの子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」
直系卑属というのは
子どもや孫などの本人の下の世代の人たちのことです。
養子は養子縁組の日から養親との親子関係が生じるため、
その後に出生した養子の子(E)は養親の直系卑属に当たりますが、
養子縁組の前に出生していた養子の子(D)は養親の直系卑属には当たりません。
つまり養子の代襲相続人になれるのは
養子縁組の後に出生した養子の子(E)のみ、ということになります。
勘違いしやすいため注意が必要です。
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