広島市・福山市の遺産相続・遺言の無料相談は行政書士法人ライフへ

0120-674-700受付:9時~18時 定休日:日曜・祝日

menu

相続コラム

養子縁組と代襲相続

相続コラム

2022/12/19

養子縁組とは血縁関係にない2人が

法律上の親子としての関係を結ぶための制度です。

民法第727条において、

養子と養親の関係は次のように定められています。

「養子と養親及びその血族との間においては

養子縁組の日から、

血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」

これはつまり、養子縁組により

養子は養親の実子と同一の立場になることができるということです。

それでは相続の場面で考えてみましょう。

養親が亡くなると

養子は実子と同一の立場で養親を相続します。

しかし、養子が先に亡くなり、

その後に養親が亡くなった場合はどうでしょう。

実子の場合だと、

亡くなった実子の代襲相続人として

当然に実子の子、

被相続人から見ると孫が相続人になります。

となると、養子の場合も同様に、

亡くなった養子の代襲相続人として

当然に養子の子が相続人になるのでしょうか。

実は養子の子が代襲相続人として

養親を相続する場合

たった1つ、要件を満たす必要があります。

それは、養子縁組後に生まれた子であること、です。

民法第887条第2項に代襲相続についての記載があります。

そこには、

「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき ~省略~

そのものの子がこれを代襲して相続人となる。

ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」

直系卑属というのは

子どもや孫などの本人の下の世代の人たちのことです。

養子は養子縁組の日から養親との親子関係が生じるため、

その後に出生した養子の子(E)は養親の直系卑属に当たりますが、

養子縁組の前に出生していた養子の子(D)は養親の直系卑属には当たりません。

つまり養子の代襲相続人になれるのは

養子縁組の後に出生した養子の子(E)のみ、ということになります。

勘違いしやすいため注意が必要です。

相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?

広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中

お気軽に無料相談にお越しください!
無料相談の流れ

私たちが選ばれる理由

初回相談無料

初回相談は完全無料です。まずはお気軽に必要な手続きを整理してみましょう。手続き費用は、お見積を提示しますので、じっくりとご検討の上、ご依頼ください。

相続専門、
年間相談実績1,000件超

相続に関する生前対策から相続発生後の手続きまでを専門に対応しております。 年間1,000 件超の相談実績の信頼と知識でお客様のお悩みを解決に導きます。

不動産や相続税に関わる
複雑な相続も対応

グループ内に不動産に関する専門家や税理士が在籍し、複雑でご自身での対応が難しい相続手続きを連携してスムーズにサポートいたします。

広島県広島市、福山市を中心に
夜間・土曜日無料相談受付

ご相談予約ダイヤル

0120-674-700

平日・土曜日9時〜18時電話対応可能

チャットでお気軽に相談

チャットフォーム
でお問い合わせ

365日昼夜いつでも受付中

相続税がかかるかどうか心配な方へ

無料相続税
シミュレーション

どこでも直ぐに金額の確認が可能

pagetop