遺言書と死後事務委任
2023/01/07
遺言書を残しておかないと
残されたご家族に負担がかかるケースに
「子供のいないご夫婦」や
「おひとりさま」があげられます。
それを防ぐために、
生前に遺言書を残しておき、
遺産を誰に譲るか、
手続きを行う遺言執行者を誰にするのか等を
決めておくことが望ましいです。
また、このようなケースの場合、
亡くなった後の医療費・入院費の支払い、
ご葬儀、永代供養などを
誰にやってもらうのかで
悩んでいる方もいらっしゃいます。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2023/01/osoushiki_shinpai-300x270.png)
この場合、生前に死後事務委任契約を結び、
これらの事務を生前に
委任しておくこともできます。
この際に、よく質問を受けるのが、
わざわざ死後の事務を委任しなくても
遺言書にまとめて葬儀も頼むと
書いておけばいいのではないか
というものです。
実際、遺言書に
このように書いている方もおられますが、
死後の事務については法的効力がありません。
あくまで希望を書き残したに過ぎないので、
死後事務については
別に委任しておくべきとなります。
また、遺言執行者や死後事務委任を
任せることのできる
ご家族がいらっしゃらなければ、
専門家に任せることもできます。
このようなケースでお悩みの方は
まずは専門家へご相談ください。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中