遺言される方のご依頼が増えています
2018/07/25
お子様のおられないご夫婦や前妻の子と後妻がおられる場合に遺言が有効であるのはこれまでもご案内してきましたが、お子様のおられる普通のご家庭でも遺言される方が増えています。
遺言のメリットのひとつは、亡くなられた方の財産をどうわけるかの話し合い(遺産分割協議)が要らないことです。お父さんの相続時に揉めそうになった、もしかしたら次は兄弟の話し合いで折り合いがつかないかもしれないからお母さんには遺言を書いておいてほしい、というケースが増えています。遺言を書いても遺留分※1の問題は残るということで遺言するのを躊躇されるかたもいますが、遺言がなければ遺留分の話にもならず争えば法定相続分でわけることになりますし、話し合いが進まず遺産が手付かずの状態で何年も放っておかれる可能性もあります。
また、遺言をされる際は公正証書にされることをお勧めします。公正証書にしておけば、紛失の心配もありませんし、形式的に不備があり法的効力を発揮しないということもありません。親から「あなたのために遺言を書いておいたから」と伝えられていた子が相続時に自筆の遺書を見つけ手続きに使おうとしたけれど、押印がないなど遺言としての要件を満たさず残念な結果となってしまったというケースも少なくありません。是非、公正証書での遺言を検討してみてください。
※1 遺留分・・・相続人が一定割合の遺産を相続できるように保障されている権利をいいます。親や子・孫には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。
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