相続コラム

相続した金融資産の評価方法

相続コラム

2023/07/21

相続のお困りごとで多いのが、

亡くなった人が

どの位の財産を持っていたのかわからない、

相続税がかかるかどうか

よくわからないというものです。

では、相続財産の評価とは

どのようにするのでしょうか。

預貯金の正確な相続税の評価額は、

預金残高+既経過利息額、

生命保険契約に関する権利は、

相続開始時に解約した場合の

解約返戻金の相当額となります。

この辺りはまだわかりやすいのですが、

亡くなられた方が株式をお持ちの場合は

少し複雑になります。

まず上場株式の場合は、

以下の4つの価格のうち

最も低い価額で評価します。

  • 課税時期(相続開始日)の最終価格
  • 課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額

これは株式には、

急騰や暴落する場合もあるので、

公平に評価する為です。

さらに非上場株式場合は、

会社の規模(従業員数、売上高等)や

形態によって評価の仕方が変わってきます。

なので中小企業オーナーの相続は、

とても大変となります。

ちなみにこれらは、あくまで相続税申告の際の評価ですので、

遺産分割の際は、これらを参考にし、

最終的には相続人の協議により決めます。

身近の方でこのような方がいる場合は、

相続の際の負担を少しでも軽くするために、

ぜひご相談ください。

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