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相続コラム

銀行の残高証明書の取り方

相続コラム

2018/06/14

相続が発生したときの手続きの一つに死亡日時点の金融機関の残高証明書の取得があります。

預金残高だけでなく借入金などのマイナスの財産も記載されます。

金融資産が正確に把握できるので財産目録の作成、遺産分割協議、相続税申告等でも必要となる重要な資料です。

 

残高証明書を取得する際の必要なものとして、次のような書類があります。

1.戸籍(除籍)謄本や住民票の除票など被相続人(故人)の亡くなったことが確認できる書類

2.戸籍謄本などご依頼人が相続人であることが確認できる書類

※依頼人の委任を受けて代理人が請求する場合は委任状と依頼人印鑑証明書及び代理人の本人確認書類

3.依頼人の実印と印鑑証明書

4.残高証明依頼書(金融機関ごとに制定書式があります。)

5.発行手数料(金融機関により異なります)

法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を提出できる場合は、

被相続人の死亡、及び相続人であることが確認できるため、戸籍謄本等の提出は原則不要となります。

 

 

残高証明書の取得は相続手続きの一部です。

また、名義変更や解約の手続きをする場合は、揃えなければいけない書類が異なります。

何をしたら良いのかわからなければ、まずはお気軽にご相談下さい。

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