相続コラム

生前贈与・生命保険の活用

相続コラム

2018/08/19

元気なうちに渡してしまう。

もらった人も、あげた人も、どちらも笑顔になる贈与。

遺産分割協議を必要としない財産承継手段の生命保険。

 

最も簡単にできる財産承継のひとつが生前贈与です。

生前贈与のメリットとしては、将来のことではなく

財産の移転を現に行うことができることや、

受け取る側の喜ぶ姿を見られることなどがあります。

 

毎年110万円ずつ子供や孫に贈与されている方も多いのではないでしょうか?

贈与も契約(贈与契約)ですので、双方の意思が必要です。

受贈者名義の口座に毎年110万円ずつ入れても

受贈者がその口座の存在を知らなかったり、

通帳・印鑑を贈与者が持ったまま亡くなったりした場合、

贈与として認められず、

相続税の対象とされてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

また、財産承継の方法として生命保険が活用される場合があります。

一時払い終身保険といわれる保険商品がよく使われるのですが、

保険契約者であり被保険者の人が亡くなった場合に、

相続人が保険金として受け取れば、500万円✕相続人の人数分が

非課税(相続税)になるからです。

また、保険金は受取人固有の財産として受け取れますので、

遺産分割協議が必要ないものメリットです。

是非、ご検討ください。

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