特定委託者とみなし贈与
2024/02/17投稿
コラム
家族信託の組成をする場合に
気を付けないといけないことの一つとして、
贈与税や相続税などの税務上の問題があります。
信託組成と同時に贈与税が課税されてしまう
といったことも起こることがあります。
委託者≠受益者という
「他益信託」はその代表例です。
しかし、この他益信託をもう少し深く見ていくと
委託者=受益者の場合であっても
信託開始と同時に贈与税が課されることがあるのです。
それが「特定委託者」に該当する場合です。
特定委託者とは、
- 信託の変更権限を現に有する者
- 信託財産の給付を受けることとされている者
を言います。
このような特定委託者に該当し、
思わぬ贈与税を課されないためにも
家族信託を検討されている方は
一度専門家に相談して
適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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