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特定委託者とみなし贈与

特定委託者とみなし贈与

2024/02/17投稿 
コラム

家族信託の組成をする場合に

気を付けないといけないことの一つとして、

贈与税や相続税などの税務上の問題があります。

 

信託組成と同時に贈与税が課税されてしまう

といったことも起こることがあります。

 

 

 

委託者≠受益者という

「他益信託」はその代表例です。

 

 

しかし、この他益信託をもう少し深く見ていくと

委託者=受益者の場合であっても

信託開始と同時に贈与税が課されることがあるのです。

 

 

それが「特定委託者」に該当する場合です。

 

特定委託者とは、

  1. 信託の変更権限を現に有する者
  2. 信託財産の給付を受けることとされている者

 

を言います。

 

このような特定委託者に該当し、

思わぬ贈与税を課されないためにも

家族信託を検討されている方は

一度専門家に相談して

適切なアドバイスを受けるようにしましょう。


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