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信託用語(13)善管注意義務

信託用語(13)善管注意義務

2024/02/17投稿 
コラム

【信託法第29条2項】

受託者は、信託事務を処理するに当たっては、

善良な管理者の注意をもって、

これをしなければならない。

ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる注意をもって、

これをするものとする。

 

これを善管注意義務といいます。

 

家族信託は委託者と受託者、受益者の信頼のもと、

信託目的をもって成り立っています。

 

そのため、受託者の職業や社会的・経済的地位に応じて、

管理責任が要求されます。

 

注意義務を怠ると、

過失があるとみなされ、

損害賠償などの対象となる場合があります。

 

 

 

注意義務の程度は、

信託契約の中で

軽減することは可能です。

 

善管注意義務より軽い注意義務を、

「自己の財産に対するのと同一の注意義務」

と言います。

 

信託財産は大切な財産ですので、

受託者は責任を持って管理していきましょう。

 


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