お知らせ

Informations
>
>
信託の終了

信託の終了

2020/08/21投稿 
コラム

信託法163条によると信託の終了事由

(信託が終了する原因となるもの)は、

9つ列挙されています。

 

基本的には、

「受益者(及び二次受益者)の死亡」による

終了を予定して作成するものがほとんどですが、

実はその他にも信託の終了事由は

いくつかあります。

 

以前、「家族信託で遺言の代わりができます!」

記事で紹介ましたが、

自分の次の次の承継先まで決めることができるのが、

家族信託でした。

これを受益者連続信託などといいます。

 

これには、信託法に規定されている

終了事由の注意点がいくつかあります。

 

一つ目は、

「受益者=受託者」が

一年間継続したとき

です。

利益を受ける人(受益者)と管理する人(受託者)が

同じになった状態になると、一年で

信託が終了してしまいます。

自分のために管理して、

自分のために使っているので、

信託する前の状態と何ら変わらないのです。

 

わざわざ信託にしている理由がないので、

法律により、信託を終了させられてしまいます。

 

二つ目が、

「30年ルール」です。

 

 

契約の時から30年たった後に

受益者が死亡し、

次に予定されていた受益者が就任すると、

それ以上受益権を承継させることが

できなくなります。

その次に予定されていた人は、

受益者になることができなくなり、

信託は終了してしまいます。

このような場合、

想定していなかったような

税金を払わなくてはならなかったり、

委託者の想いを反映させた

財産の承継先にならなかったりということに

なってしまうかもしれません。

 

受益権の移動と、

信託の終了には細心の注意が必要です。


家族信託の無料相談受付中!
0120-674-700
受付:月~土曜日 9:00~18:00(定休日:日曜・祝日)
広島市・福山市・高知市で、夜間・土曜日も無料相談受付中。
八丁堀電停徒歩1分広島本店 福山市役所徒歩1分福山支店 高知市役所から徒歩6分高知支店
WEBフォーム又はお電話にてお申し込みください
広島支店 フリーダイヤル0120-674-700