家族信託のメリット! その②
2021/09/17投稿
コラム
お客様から「委任契約と信託は何が違うの?」と
ご質問をいただくことがたまにあります。
どちらの契約も信頼する相手に
財産を任せるという点においては、
似たように思われるのでしょう。
しかし「委任契約」の場合、
財産の所有者は委任者本人のままで、
受任者に権利が行くわけではありません。
ここが最大の相違点になります。
なので、銀行で大金を引き出す場合や
不動産の売買・リフォームなどで
本人の意思確認が行われます。
意思確認が出来れば
特に問題はありませんが、
認知症など判断能力が
低くなっていた場合は、
受任者では行うことが出来ません。
信託の場合になると
受託者に管理・処分権が移るため、
受託者が独自で行動することが出来ます。
つまり「委任契約」で出来なかったことが
出来るようになります。
利益は受益者が貰う権利を持っているため、
委託者の意志に反するようなことはありません。
また信託されている財産は、相続の対象外になります。
帰属先を指定することが出来るので、
委託者が希望する人に渡すことが出来ます。
本当に大事なものは、判断能力があるうちに
今後の事を考えて動かれていた方がいいでしょう。
その際は、実際に使える契約内容出ないといけません。
専門家の知識をお借りすることも一つの手です。
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