家族信託のメリット! その③
2021/11/19投稿
コラム
前回のコラムの後半で、
「信託されている財産は、相続の対象外になります。」
と書きました。
今回は少しこの点を掘り下げていきましょう。
預貯金が皆さんにとって身近で分かりやすい例
になると思います。
預貯金はご存知の通り、
亡くなると相続手続きが必要になります。
民法で定められた法定相続人が引き継ぐようになります。
相続人が複数人いらっしゃる場合は、
遺産分割協議をして誰が相続するかを
話し合わなければいけません。
銀行側は亡くなったことが分かると口座を凍結させます。
そして遺産分割協議の完了・必要書類が提出されたのを
確認後、払出または名義変更に移ります。
スムーズにいけばいいのですが、相続人関係が疎遠である場合、
遺産分割協議が整わない場合、後見人が必要な人が相続人
でいたりなどすると凍結された状態が長く続き、中々動かせません。
しかし信託の場合は、既に「誰が何のために使用する財産」というのが
明確なため、口座凍結もされず、相続の対象にもならないのです。
また委託者の死亡により信託契約の終了となれば、
あらかじめ契約によって定められた帰属先に財産が行きます。
生前だけでなく死後でも円滑な管理・運用が可能になるため、
相続でスムーズな手続きが出来ない可能性がある方は、
家族信託も視野に入れてはいかがでしょうか?
▼
▼
▼
▼
広島市・福山市・高知市で、夜間・土曜日も無料相談受付中。