遺言による信託
2023/03/17投稿
コラム
「遺言信託」という言葉を耳にしたことがある方も、
すでに「H銀行で遺言信託しました」
という方もおられると思います。
今回は少し違った遺言と信託について
紹介させていただきます。
世間一般的に広く使われる「遺言信託」とは、
銀行や信託銀行などに遺言や遺言執行を託す
「商品名」として使われていると思います。
しかし、遺言による信託と遺言信託は全く別の意味があります。
これまでこのホームページでも度々出てくる
「信託契約」というものがあります。
これは、委託者と受託者で契約を結ぶ信託のカタチです。
契約ではなく、遺言によって信託するというものです。
通常あまり利用されることはありませんが、
契約ではなく、遺言によって信託することも可能です。
遺言は契約のように2者ではなく、
単独で行うものです。
受託者との契約ができない人でも
遺言による信託をすることも可能です。
しかし、遺言による信託の場合でも
受託者がそれを引き受けなければ信託は成立しません。
信託契約をする場合と同様に
家族での話し合いは必須と言えるでしょう。
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