信託用語(13)善管注意義務
2024/02/17投稿
コラム
【信託法第29条2項】
受託者は、信託事務を処理するに当たっては、
善良な管理者の注意をもって、
これをしなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる注意をもって、
これをするものとする。
これを善管注意義務といいます。
家族信託は委託者と受託者、受益者の信頼のもと、
信託目的をもって成り立っています。
そのため、受託者の職業や社会的・経済的地位に応じて、
管理責任が要求されます。
注意義務を怠ると、
過失があるとみなされ、
損害賠償などの対象となる場合があります。
注意義務の程度は、
信託契約の中で
軽減することは可能です。
善管注意義務より軽い注意義務を、
「自己の財産に対するのと同一の注意義務」
と言います。
信託財産は大切な財産ですので、
受託者は責任を持って管理していきましょう。
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