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複数の不動産の信託契約は分けるべき?分けないべき?

複数の不動産の信託契約は分けるべき?分けないべき?

2023/11/04投稿 
コラム

家族信託契約を活用する大きなメリットの1つに、

受託者へ不動産の管理・処分権限を移せることが挙げられます。

 

ただしケースによっては、

不動産が複数あり、

不動産ごとに任せたい相手が異なることもあります。

 

例えば、アパートなどの賃貸不動産は知識のある長男に、

自宅は近くに住んでいる長女へ任せたいという場合です。

 

 

このようなケースでは、

複数の信託契約を結ぶというのも1つの方法です。

 

信託契約は、1人の委託者が複数結ぶことも可能です。

 

 

先ほどのケースでは、

賃貸不動産とご自宅で

それぞれ別の信託契約を結ぶことで、

契約の目的や範囲が分かりやすく、

お子様一人あたりの負担は少なくなります。

 

もちろん、1つの信託契約に、

受託者若しくは受益者を、

長男と長女の複数にすることもできますし、

不動産は長男、現金は長女

というように権限を分けることも可能です。

 

ただし、受託者を複数にすると、

信託口口座を開設できないなどの

デメリットがあるので注意が必要です。

 

 

不動産が複数ある場合、

1つの契約にまとめるべきか、

複数結ぶべきかケースによって判断が異なります。

 

このようなお悩みを抱えている方は、

まずは専門家へご相談ください。


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