複数の不動産の信託契約は分けるべき?分けないべき?
2023/11/04投稿
コラム
家族信託契約を活用する大きなメリットの1つに、
受託者へ不動産の管理・処分権限を移せることが挙げられます。
ただしケースによっては、
不動産が複数あり、
不動産ごとに任せたい相手が異なることもあります。
例えば、アパートなどの賃貸不動産は知識のある長男に、
自宅は近くに住んでいる長女へ任せたいという場合です。
このようなケースでは、
複数の信託契約を結ぶというのも1つの方法です。
信託契約は、1人の委託者が複数結ぶことも可能です。
先ほどのケースでは、
賃貸不動産とご自宅で
それぞれ別の信託契約を結ぶことで、
契約の目的や範囲が分かりやすく、
お子様一人あたりの負担は少なくなります。
もちろん、1つの信託契約に、
受託者若しくは受益者を、
長男と長女の複数にすることもできますし、
不動産は長男、現金は長女
というように権限を分けることも可能です。
ただし、受託者を複数にすると、
信託口口座を開設できないなどの
デメリットがあるので注意が必要です。
不動産が複数ある場合、
1つの契約にまとめるべきか、
複数結ぶべきかケースによって判断が異なります。
このようなお悩みを抱えている方は、
まずは専門家へご相談ください。
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